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ミャンマー専門 × 日本品質の教育

現地直営校と
日本人教師が育てる、
真の技能実習生
日本へ。

MOOZ事業協同組合は、ミャンマーの人材育成に20年以上の実績があります。 言葉だけでなく、日本の心とマナーを備えた人材を、 自信を持って企業様へ送り出します。

OUR PHILOSOPHY

「良い人を、良い会社へ。」

私たちの使命は、単なる人材の仲介ではありません。
日本で学びたいという真剣な想いを持つ「良い人」を育て、 その成長を大切にしてくださる「良い会社」へとつなぐこと。
それが、MOOZ事業協同組合の変わらぬ理念です。

代表理事 山口直彦

代表理事

山口 直彦

「想い」をつなぐ架け橋として。

私たちMOOZ事業協同組合は、単なる労働力としての人材紹介は行いません。
現地ミャンマーに自社の学校を持ち、日本人が直接現地で教育を行うことで、 日本の現場で本当に活躍できる「心ある人材」を育成しています。

20年以上の実績に基づいた確かな教育システムと、受け入れ企業様に寄り添うサポート体制。
ミャンマー専門のプロフェッショナルとして、御社の発展に貢献いたします。

OUR STRENGTHS

MOOZが選ばれる3つの理由

他社には真似できない、独自の強みがあります。

01. ミャンマー一筋
専門特化の支援体制

ミャンマーに精通し、20年以上の実績を持つ日本人が運営。国の文化や国民性を深く理解しているからこそ、トラブルを未然に防ぎ、的確なマッチングとサポートが可能です。

02. 現地直営校での
「日本基準」徹底教育

現地に「MOOZ JAPAN SCHOOL」「M-CHENGE」を運営。貸し教室ではなく、自社施設で規律ある生活を指導。「5S」や挨拶など、日本の現場ルールを入国前に徹底します。

03. 日本人ベテラン教師による
直接指導

日本語教育歴20年、介護教育歴10年以上のベテラン日本人教師が在籍。言葉のニュアンスや、日本独自の「思いやり」「マナー」まで、日本人が直接伝承します。

現地教育の現場

MOOZの強みである「教育」のリアルな風景をご覧ください。

現場で生きる「5S」の徹底

日本の製造・建設現場で最も重要視される「整理・整頓・清掃・清潔・躾(5S)」を、教室のホワイトボードに掲げ、日々の生活の中で実践させています。

ただ日本語が話せるだけでなく、ルールを守り、周囲と協調できる人材を育成しています。

  • 毎日の清掃活動
  • 道具の整理整頓
  • 大きな声での挨拶
5S教育の様子
日本人講師による指導

日本人講師による直接指導

現地の教師任せにするのではなく、日本人の専門講師が教壇に立ち、熱意を持って指導しています。
「MOOZ日本学校」の看板を背負い、自社の責任において厳しくも温かい指導を行っています。

CHECK POINT

実習生の「真剣な眼差し」と「聞く姿勢」にご注目ください。これが私たちの教育の成果です。

安心のサポート体制

経験豊富な日本人スタッフと、優秀な現地スタッフがチームで支えます。

山口直彦

代表理事

山口 直彦

組織を支える信頼と包容力

宮崎保史

巡回部 主任

宮崎 保史

現場を明るくする笑顔と活力

カイン ジン ウー

巡回部 通訳・監査

カイン ジン ウー

JLPT N2保持。架け橋となる知性

岩本純子

日本語教師

岩本 純子

教育歴20年。介護と日本語のプロ

2号移行対象職種

幅広い職種に対応し、即戦力となる人材を育成しています。

建設関係

  • • 建築大工
  • • 熱絶縁施工
  • • 内装仕上げ施工
  • • 防水施工
  • • 建設機械施工

食品製造

  • • パン製造
  • • そう菜製造業
  • ※衛生管理教育も徹底しています

機械・金属

  • • 機械加工 / 金属プレス加工
  • • 工場板金 / 仕上げ / 機械検査
  • • 電子機器組立て / 電気機器組立て
  • • 溶接 / 強化プラスチック成形

その他・介護

  • • 家具製作
  • • 塗装
  • • 工業包装
  • • 紙器・段ボール箱製造
  • • 自動車整備
  • ★介護職種(教育実績10年以上)

組合概要

組合名 MOOZ事業協同組合
所在地 〒515-2521
三重県津市一志町波瀬7081番地
連絡先
059-253-1155 INFO@MOOZ-GR.JP
役員

代表理事: 山口 直彦

事務局長: 布施 浩士

受入れ国 ミャンマー専門
対応エリア 三重県、愛知県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県

規程および監理費表

■ 監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名 MOOZ事業協同組合

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関) から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費 (職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法 (団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認 (団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費 (第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は 本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示)します。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、布施浩士○です。
  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    • (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    • (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    • (3) 団体監理型技能実習生の保護
    • (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    • (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    • (6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用 (監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用 (団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

  1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  5. 本事業所の取扱職種の範囲等は、建設関係 • 建築大工 • 熱絶縁施工 • 内装仕上げ施工 • 防水施工 • 建設機械施工 食品製造 • パン製造 • そう菜製造業 ※衛生管理教育も徹底しています 機械・金属 • 機械加工 / 金属プレス加工 • 工場板金 / 仕上げ / 機械検査 • 電子機器組立て / 電気機器組立て • 溶接 / 強化プラスチック成形 その他・介護 • 家具製作 • 塗装 • 工業包装 • 紙器・段ボール箱製造 • 自動車整備です。
  6. 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

■ 監理費表

項目 金額(月額) 内容・用途
組合監理費 17,000円 毎月の定期巡回・監査指導、母国語相談サポート、各種書類作成等の組合運営費用
送出管理費 5,000円 現地送出機関による実習生や家族へのフォロー、日本駐在スタッフのサポート費用
合計 22,000円